不動産の『相続』を『争続』にしないために

query_builder 2026/04/23
その他
不動産の『相続』を『争続』にしないために
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不動産の『相続』を『争続』にしないために
不動産の『相続』を『争続』にしないために

不動産の共同相続(きょうだい○人で持分○分の1ずつ)は、一見すると「公平な分配」に見えますが、実はもっともトラブルが起きやすいパターンの一つです。安易に共有名義にしてしまうと、将来的に身動きが取れなくなるリスクがあります。 円満な相続のために、特に注意すべきポイントを整理しました。


   不動産の『相続』を『争続』にしないために


きょうだい3人で持分3分の1ずつ。といった共有名義にすると・・・・



売却や活用が困難: 全員の同意がないと売却や大規模修繕ができません。1人でも反対すれば凍結状態になります。


数次相続の発生: 共有者の1人が亡くなると、その権利がさらにその子供たちに分割され、権利関係がネズミ算式に複雑化します。


固定資産税の代表負担: 役所からは「代表者」に納付書が届くため、立て替えや精算の手間が発生します。




   不動産の『相続』を『争続』にしないために



遺産分割には主に4つの手法があります。

不動産は現金のようにきれいに割れないため、以下のいずれかの方法を選ぶことになります。


 手法                      内容    メリット                   デメリット
現物分割土地を物理的に切り分ける  シンプル土地の価値が不均等になりやすい
換価分割売却して現金を分ける公平性が高い住みたい人がいる場合は不可
代償分割1人が相続し他者に現金を払う不動産を守れる相続人にまとまった資金が必要
共有分割全員で持ち分を共有する  手続きが楽将来のトラブル率が極めて高い

不動産の価値には複数の基準があるため、親族間で揉める原因になります。

  • 固定資産税評価額: 税金の基準(時価より低い)

  • 相続税評価額(路線価): 相続税の基準

  • 実勢価格: 実際に売れる価格(時価)

「代償分割」をする際などは、どの価格をベースに計算するかを事前に合意しておく必要があります。


※相続登記が義務化されました

2024年4月から法改正により、相続を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を行うことが義務化されました。 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「誰が継ぐか決まらないから」と放置しておくことはできません。


   不動産の『相続』を『争続』にしないために

いかがでしたでしょうか、祖父母から受け継ぐ『ご相続』が『争続』にならないよう、お気軽にご相談ください。


※遺産分割協議書の作成・相続登記については、提携の司法書士事務所をご紹介します


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株式会社平野土地建物

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